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都市再生特別措置法施行規則 第十七条 (都市計画の協議の申出)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(都市計画の協議の申出)

第十七条

第五十一条第二項の協議の申出は、協議書及び当該都市計画の案を提出して行うものとする。

2前項の協議書には、都市計画の策定の経緯の概要を示す書面を添付しなければならない。

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