(都市計画の決定等の要請) 第十八条 法第五十四条第一項の規定により計画要請を行おうとする市町村は、市町村名を記載した要請書に都市計画の素案を添えて、これらを都道府県に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗