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中心市街地の活性化に関する法律 第二条 (中心市街地)

平成十年法律第九十二号法律
(中心市街地)

第二条

この法律による措置は、都市の中心の市街地であって、次に掲げる要件に該当するもの(以下「中心市街地」という。)について講じられるものとする。

  1. 当該市街地に、相当数の小売商業者が集積し、及び都市機能が相当程度集積しており、その存在している市町村の中心としての役割を果たしている市街地であること。
  2. 当該市街地の土地利用及び商業活動の状況等からみて、機能的な都市活動の確保又は経済活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる市街地であること。
  3. 当該市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進することが、当該市街地の存在する市町村及びその周辺の地域の発展にとって有効かつ適切であると認められること。

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(検討)

政府は、この法律の施行後十年以内に、第一条の規定による改正後の中心市街地の活性化に関する法律(以下「新法」という。)の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後平成三十六年三月三十一日までの間に、この法律による改正後の中心市街地の活性化に関する法律(次条において「新法」という。)の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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