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中心市街地の活性化に関する法律 第三条 (基本理念)

平成十年法律第九十二号法律
(基本理念)

第三条

中心市街地の活性化は、中心市街地が地域住民等の生活と交流の場であることを踏まえつつ、地域における社会的、経済的及び文化的活動の拠点となるにふさわしい魅力ある市街地の形成を図ることを基本とし、地方公共団体、地域住民及び関連事業者が相互に密接な連携を図りつつ主体的に取り組むことの重要性にかんがみ、その取組に対して国が集中的かつ効果的に支援を行うことを旨として、行われなければならない。

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(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(以下「旧法」という。)第六条第一項の規定により作成された基本計画(以下「旧基本計画」という。)において同条第二項第四号に掲げる事項として土地区画整理事業と併せて旧法第七条第一項に規定する施設の整備が定められている場合における同項の規定による当該土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例については、なお従前の例による。

(基本計画に関する経過措置)
附則

新法第九条第五項の規定は、この法律の施行後に認定又は変更の認定の申請がされた基本計画に適用し、この法律の施行前に認定又は変更の認定の申請がされた基本計画については、なお従前の例による。

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