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中心市街地の活性化に関する法律 第六条 (事業者の責務)

平成十年法律第九十二号法律
(事業者の責務)

第六条

事業者は、第三条の基本理念に配意してその事業活動を行うとともに、国又は地方公共団体が実施する中心市街地の活性化のための施策の実施に必要な協力をするよう努めなければならない。

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この法律の施行前に旧法第十六条第一項の規定により認定の申請がされた同項の特定事業計画であってこの法律の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものについての主務大臣の認定については、なお従前の例による。

2前項の規定に基づき従前の例により認定を受けた旧法第十六条第一項の特定事業計画は、第六項及び附則第十四条の規定の適用については、旧法第十七条第二項の認定特定事業計画とみなす。

3前項の特定事業計画を実施する者は、附則第九条第二項、第十条第一項、第十二条、第十三条及び第十五条の規定の適用については、旧法第十七条第一項の認定特定事業者とみなす。

4第二項の特定事業計画に基づく旧法第四条第四項第二号に掲げる特定事業は、附則第十条第二項の規定の適用については、旧法第二十六条第二項の認定中小小売商業高度化支援等事業とみなす。

5第二項の特定事業計画に係る旧法第四条第四項第三号の中心市街地食品流通円滑化事業は、附則第十一条の規定の適用については、旧法第二十七条第一号の認定食品流通円滑化事業とみなす。

6旧法第十七条第二項の認定特定事業計画の変更の認定及び取消しについては、なお従前の例による。

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