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中心市街地の活性化に関する法律 第四条 (国の責務)

平成十年法律第九十二号法律
(国の責務)

第四条

国は、前条の基本理念にのっとり、地域の自主性及び自立性を尊重しつつ、中心市街地の活性化に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

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この法律の施行の際現に旧法第十条第一項の規定により指定されている中心市街地整備推進機構は、新法第五十一条第一項の規定により指定された中心市街地整備推進機構とみなす。

2前項において指定されたものとみなされた中心市街地整備推進機構は、新法第五十二条各号に掲げる業務のほか、旧法第十一条第二号に掲げる業務を行うものとする。この場合において、旧法第十二条及び第十三条の規定の適用については、なお従前の例による。

(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う商業活性化・都市型新事業立地促進業務に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の中心市街地の活性化に関する法律第三十八条第一項(同項第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が整備し、又は管理している同号イ若しくはロの施設に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務については、同項の規定は、この法律の施行後もなおその効力を有する。

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