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都市再生特別措置法施行規則 第三十四条 (特定住宅整備事業を行おうとする者による都市計画の決定等の提案)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(特定住宅整備事業を行おうとする者による都市計画の決定等の提案)

第三十四条

第八十六条第二項において準用する法第三十七条第二項の規定により計画提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを都市計画決定権者に提出しなければならない。

  1. 都市計画の素案
  2. 別記様式第九による特定住宅整備事業に関する計画書
  3. 特定住宅整備事業に関する次に掲げる図書
    1. 方位、道路及び目標となる地物並びに事業区域を表示した付近見取図
    2. 縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線及び敷地内における住宅の位置を表示した事業区域内に建築する住宅の配置図
    3. 縮尺、方位及び間取りを表示した建築する住宅の各階平面図
    4. 縮尺を表示した建築する住宅の二面以上の立面図
  4. 第八十六条第二項において準用する法第三十七条第二項第二号の同意を得たことを証する書類
  5. 第八十六条第二項において準用する法第三十七条第二項第三号に定めるところにより環境影響評価法第二十七条に規定する公告を行ったことを証する書類

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