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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第五十条の二十二 (法第百一条の五第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(法第百一条の五第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)

第五十条の二十二

法第百一条の五第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 住宅の戸数の変更のうち、五分の一未満の戸数の変更(変更後の戸数が十戸以上である場合に限る。)
  2. 共同住宅の建設又は関連公益的施設の整備の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の六月以内の変更

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