(法第百一条の三第七号ニの国土交通省令で定める基準) 第五十条の二十一 法第百一条の三第七号ニの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。一譲渡後の分譲住宅の用途の住宅以外の用途への変更の規制が建築基準法第六十九条又は第七十六条の三第一項の規定による建築協定の締結により行われるものであること。二譲渡後の分譲住宅の用途を住宅以外の用途へ変更してはならないことを譲渡契約の内容とするものであること。 e-Gov法令検索で第五十条の二十一を開く ↗