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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第五十条の二十一 (法第百一条の三第七号ニの国土交通省令で定める基準)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(法第百一条の三第七号ニの国土交通省令で定める基準)

第五十条の二十一

法第百一条の三第七号ニの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 譲渡後の分譲住宅の用途の住宅以外の用途への変更の規制が建築基準法第六十九条又は第七十六条の三第一項の規定による建築協定の締結により行われるものであること。
  2. 譲渡後の分譲住宅の用途を住宅以外の用途へ変更してはならないことを譲渡契約の内容とするものであること。

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