(譲渡条件の制限) 第五十条の二十 分譲住宅を譲渡する者(以下この章において「譲渡人」という。)は、住宅、住宅に付随する土地又は借地権の価額を受領することを除くほか、譲受人から金品を受領し、その他譲受人の不当な負担となることを譲渡の条件としてはならない。 e-Gov法令検索で第五十条の二十を開く ↗