(譲渡の条件に関する基準) 第五十条の十六 法第百一条の三第七号ハの国土交通省令で定める譲渡の条件の基準は、次条から第五十条の二十までに定めるとおりとする。 e-Gov法令検索で第五十条の十六を開く ↗