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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第五十条の十六 (譲渡の条件に関する基準)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(譲渡の条件に関する基準)

第五十条の十六

法第百一条の三第七号ハの国土交通省令で定める譲渡の条件の基準は、次条から第五十条の二十までに定めるとおりとする。

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