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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第五十条の十五 (法第百一条の三第六号ホの国土交通省令で定める期間)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(法第百一条の三第六号ホの国土交通省令で定める期間)

第五十条の十五

法第百一条の三第六号ホの国土交通省令で定める期間は、十年とする。ただし、住宅事情の実態により必要があると認められるときは、都府県知事は、十年を超え二十年以下の範囲内で、その期間を別に定めることができる。

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