(法第百一条の三第六号ホの国土交通省令で定める期間) 第五十条の十五 法第百一条の三第六号ホの国土交通省令で定める期間は、十年とする。ただし、住宅事情の実態により必要があると認められるときは、都府県知事は、十年を超え二十年以下の範囲内で、その期間を別に定めることができる。 e-Gov法令検索で第五十条の十五を開く ↗