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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第五十条の十四 (管理の方法の基準)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(管理の方法の基準)

第五十条の十四

法第百一条の三第六号ニの国土交通省令で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。

  1. 賃貸人は、賃貸住宅の管理を行うために必要な資力及び信用並びにこれを的確に行うために必要な経験及び能力を有する者で都府県知事が定める基準に該当する者に当該賃貸住宅の管理を委託し、又は当該賃貸住宅を賃貸すること。ただし、当該賃貸人が当該基準に該当する者であり、かつ、当該賃貸住宅の管理を自ら行う場合には、この限りでない。
  2. 賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること。
  3. 賃貸人は、賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類をその事務所に備え付けること。

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