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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第五十条の十三 (転貸の条件)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(転貸の条件)

第五十条の十三

法第百一条の三第六号イ(2)に掲げる者に賃貸住宅を賃貸する賃貸人は、転借人の資格、転借人の選定方法、家賃その他転貸の条件に関し、同条六号イ((2)を除く。)、ロ、ハ及びニ並びに法第百一条の十一第一項及び第二項の規定に準じて賃借人が当該賃貸住宅を転貸することを賃貸の条件としなければならない。

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