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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則
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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第五十条の七 (賃貸の条件に関する基準)
昭和五十年建設省令第二十号
府省令
(賃貸の条件に関する基準)
第五十条の七
法第百一条の三第六号ハの国土交通省令で定める賃貸の条件の基準は、
次条
から
第五十条の十三
までに定めるとおりとする。
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この条文が参照している条文
第50条の8
第50条の13
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