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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第五十条の十二 (賃貸条件の制限)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(賃貸条件の制限)

第五十条の十二

賃貸住宅を賃貸する者(以下この章において「賃貸人」という。)は、毎月その月分の家賃を受領すること及び家賃の三月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。

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