(賃貸借契約の解除) 第五十条の十一 一般賃貸人は、貸借人が不正の行為によつて賃貸住宅を賃借りしたときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。 e-Gov法令検索で第五十条の十一を開く ↗