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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第五十条の十一 (賃貸借契約の解除)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(賃貸借契約の解除)

第五十条の十一

一般賃貸人は、貸借人が不正の行為によつて賃貸住宅を賃借りしたときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。

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