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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第五十条の十七 (譲受人の募集方法)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(譲受人の募集方法)

第五十条の十七

分譲住宅を法第百一条の三第七号イ(1)又は(2)に掲げる者に譲渡する者(以下この章において「一般譲渡人」という。)は、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において分譲住宅に入居させることが適当である者として都府県知事が認めるものを入居させる場合を除くほか、当該分譲住宅の譲受人を公募しなければならない。

2前項の規定による公募は、都府県知事が定めるところにより、譲受けの申込みの期間の末日から起算して少なくとも二週間前に、新聞掲載、掲示等により行うとともに、一般譲渡人のウェブサイトへの掲載により行わなければならない。

3前二項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。

  1. 譲渡する住宅が都心共同住宅供給事業により建設されたものであること。
  2. 分譲住宅の所在地、戸数、規模及び構造
  3. 一般譲渡人の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
  4. 譲受人の資格
  5. 価額その他譲渡の条件
  6. 譲受けの申込みの期間及び場所
  7. 申込みに必要な書面の種類
  8. 譲受人の選定方法

4前項第六号の申込みの期間は、少なくとも一週間としなければならない。

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