(令第四十五条の二第一項の国土交通省令で定める共同住宅の共用部分等)
第五十条の二十三
令第四十五条の二第一項の国土交通省令で定める共同住宅の共用部分又は関連公益的施設は、次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に掲げるものとする。
- 一住宅が賃貸住宅である場合にあつては、次に掲げるもの。
- イ廊下及び階段
- ロエレベーター及びエレベーターホール
- ハ立体的遊歩道及び人工地盤施設
- ニ通路
- ホ駐車場
- ヘ児童遊園、広場及び緑地
- ト給水施設、排水施設、ごみ処理施設、電気施設、ガス施設、熱供給施設及び情報通信施設
- チ機械室及び管理事務所
- リ電波障害防除設備
- ヌ集会施設
- イ
- 二住宅が分譲住宅である場合にあつては、次に掲げるもの。
- イ立体的遊歩道及び人工地盤施設
- ロ通路
- ハ駐車場
- ニ児童遊園、広場及び緑地
- ホ集会施設
- イ