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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第五十条の二十三 (令第四十五条の二第一項の国土交通省令で定める共同住宅の共用部分等)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(令第四十五条の二第一項の国土交通省令で定める共同住宅の共用部分等)

第五十条の二十三

令第四十五条の二第一項の国土交通省令で定める共同住宅の共用部分又は関連公益的施設は、次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に掲げるものとする。

  1. 住宅が賃貸住宅である場合にあつては、次に掲げるもの。
    1. 廊下及び階段
    2. エレベーター及びエレベーターホール
    3. 立体的遊歩道及び人工地盤施設
    4. 通路
    5. 駐車場
    6. 児童遊園、広場及び緑地
    7. 給水施設、排水施設、ごみ処理施設、電気施設、ガス施設、熱供給施設及び情報通信施設
    8. 機械室及び管理事務所
    9. 電波障害防除設備
    10. 集会施設
  2. 住宅が分譲住宅である場合にあつては、次に掲げるもの。
    1. 立体的遊歩道及び人工地盤施設
    2. 通路
    3. 駐車場
    4. 児童遊園、広場及び緑地
    5. 集会施設

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