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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第十四条 (地方公共団体の機構又は公社に対する要請)

平成十三年国土交通省令第百十五号府省令
(地方公共団体の機構又は公社に対する要請)

第十四条

法第四十六条の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した要請書を提出して行うものとする。

  1. 整備及び管理を行うことを要請する高齢者向けの優良な賃貸住宅の戸数
  2. その他高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理に関し必要な事項

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