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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第十三条 (令第五条の国土交通省令で定める所得の基準)

平成十三年国土交通省令第百十五号府省令
(令第五条の国土交通省令で定める所得の基準)

第十三条

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(第十五条において「令」という。)第五条の国土交通省令で定める所得の基準は、十五万八千円(都道府県知事が必要と認める場合にあっては、十五万八千円を超え二十一万四千円以下の範囲内で当該都道府県知事が定める額)とする。

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