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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第十二条 (法第四十五条第一項第六号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)

平成十三年国土交通省令第百十五号府省令
(法第四十五条第一項第六号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)

第十二条

第四十五条第一項第六号の国土交通省令で定める管理の方法の基準は、賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであることとする。

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