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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第十一条 (賃貸条件の制限)

平成十三年国土交通省令第百十五号府省令
(賃貸条件の制限)

第十一条

地方公共団体等は、毎月その月分の家賃を受領すること、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領すること(法第五十二条第一項の認可を受けた場合に限る。)及び家賃の三月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。

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