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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第四十四条 (地方公共団体による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給)

平成十三年法律第二十六号法律
(地方公共団体による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給)

第四十四条

地方公共団体は、その区域内において良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅(第四十六条において「高齢者向けの優良な賃貸住宅」という。)が不足している場合においては、基本方針に従って、その整備及び管理に努めなければならない。

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