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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第四十三条 (賃貸住宅等への円滑な入居のための援助)

平成十三年法律第二十六号法律
(賃貸住宅等への円滑な入居のための援助)

第四十三条

都道府県知事は、登録事業者が破産手続開始の決定を受けたときその他入居者(入居者であった者を含む。)の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対し、他の適当な賃貸住宅又は有料老人ホームに円滑に入居するために必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。

2都道府県知事は、前項の規定による助言その他の援助を行うために必要があると認めるときは、他の登録事業者又は認定事業者に必要な協力を要請することができる。

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