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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第四十二条 (資金の確保等)

平成十三年法律第二十六号法律
(資金の確保等)

第四十二条

国及び地方公共団体は、登録住宅の整備のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。

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