(独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮) 第四十一条 独立行政法人住宅金融支援機構及び沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、登録住宅の整備が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗