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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第四十一条 (独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮)

平成十三年法律第二十六号法律
(独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮)

第四十一条

独立行政法人住宅金融支援機構及び沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、登録住宅の整備が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。

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