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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第四十四条 (権限の委任)

平成十三年国土交通省令第百十五号府省令
(権限の委任)

第四十四条

法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

  1. 法第五十一条第一項に規定する承認をすること。
  2. 都道府県が終身賃貸事業者である場合における法第五十二条第一項、第五十三条第一項、第五十四条(法第五十六条第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条(法第五十六条第二項及び第七十条第二項において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項、第五十七条第二項及び第三項、第五十九条第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第二項及び第三項、第六十九条、第七十条第一項、第七十一条第一項並びに第七十三条並びに第三十二条第二項第三十六条並びに第四十一条第一項及び第二項第三号の規定による権限

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