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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第五十九条 (認可事業者による終身建物賃貸借の解約の申入れ)

平成十三年法律第二十六号法律
(認可事業者による終身建物賃貸借の解約の申入れ)

第五十九条

終身建物賃貸借においては、認可事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、都道府県知事の承認を受けて、当該終身建物賃貸借の解約の申入れをすることができる。

  1. 認可住宅の老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、家賃の価額その他の事情に照らし、当該認可住宅を、第五十七条第一項各号に掲げる基準等を勘案して適切な規模、構造及び設備を有する賃貸住宅として維持し、又は当該賃貸住宅に回復するのに過分の費用を要するに至ったとき。
  2. 賃借人(一戸の認可住宅に賃借人が二人以上いるときは、当該賃借人の全て)が認可住宅に長期間にわたって居住せず、かつ、当面居住する見込みがないことにより、当該認可住宅を適正に管理することが困難となったとき。

2借地借家法第二十八条の規定は、前項の解約の申入れについては、適用しない。

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