(賃借人による終身建物賃貸借の解約の申入れ等)
第六十条
終身建物賃貸借においては、賃借人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該終身建物賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合において、当該終身建物賃貸借は、第一号から第三号までに掲げる場合にあっては解約の申入れの日から一月を経過すること、第四号に掲げる場合にあっては当該解約の期日が到来することによって終了する。
- 一療養、老人ホームへの入所その他のやむを得ない事情により、賃借人が認可住宅に居住することが困難となったとき。
- 二親族と同居するため、賃借人が認可住宅に居住する必要がなくなったとき。
- 三認可事業者が、第六十九条の規定による命令に違反したとき。
- 四当該解約の期日が、当該申入れの日から六月以上経過する日に設定されているとき。