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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第六十九条 (改善命令)

平成十三年法律第二十六号法律
(改善命令)

第六十九条

都道府県知事は、認可事業者が第五十四条各号及び第五十七条第一項各号に掲げる基準に適合して認可住宅の管理を行っていないと認めるときは、当該認可事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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