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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第七十条 (事業認可の取消し)

平成十三年法律第二十六号法律
(事業認可の取消し)

第七十条

都道府県知事は、認可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業認可を取り消すことができる。

  1. 第五十七条第二項若しくは第三項又は第六十八条第二項の規定に違反したとき。
  2. 前条の規定による命令に違反したとき。
  3. 不正な手段により事業認可を受けたとき。

2第五十五条の規定は、前項の規定による事業認可の取消しについて準用する。

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