(事業認可の取消し) 第七十条 都道府県知事は、認可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業認可を取り消すことができる。一第五十七条第二項若しくは第三項又は第六十八条第二項の規定に違反したとき。二前条の規定による命令に違反したとき。三不正な手段により事業認可を受けたとき。2第五十五条の規定は、前項の規定による事業認可の取消しについて準用する。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗