条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者の居住の安定確保に関する法律 第七十一条 (事業の廃止)

平成十三年法律第二十六号法律
(事業の廃止)

第七十一条

認可事業者は、当該事業認可を受けた終身賃貸事業を廃止しようとするときは、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

2事業認可は、前項の規定による届出があった日から将来に向かってその効力を失う。

e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の居住の安定確保に関する法律第七十一条(事業の廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十条(事業認可の取消し) 高齢者の居住の安定確保に関する法律 目次 第七十二条(事業認可の取消し等後の建物賃貸借契約の効力) →