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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第七十二条 (事業認可の取消し等後の建物賃貸借契約の効力)

平成十三年法律第二十六号法律
(事業認可の取消し等後の建物賃貸借契約の効力)

第七十二条

前二条の規定による事業認可の取消し若しくは終身賃貸事業の廃止又は第六十八条第三項の規定による承認を受けないでした認可住宅の管理に必要な権原の移転は、当該取消し若しくは廃止又は権原の移転前にされた建物賃貸借契約の効力に影響を及ぼさない。ただし、借地借家法第三章の規定により賃借人に不利なものとして無効とされる特約については、この限りでない。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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