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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第五十五条 (事業の認可の通知)

平成十三年法律第二十六号法律
(事業の認可の通知)

第五十五条

都道府県知事は、第五十二条第一項の認可をしたときは、速やかに、その旨を当該認可を受けた終身賃貸事業者に通知しなければならない。

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