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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第六十一条 (強行規定)
平成十三年法律第二十六号
法律
(強行規定)
第六十一条
前二条
の規定に反する特約で賃借人に不利なものは、無効とする。
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第60条
この条文を参照している条文
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高齢者の居住の安定確保に関する法律 目次
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