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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第六十七条 (報告の徴収)
平成十三年法律第二十六号
法律
(報告の徴収)
第六十七条
都道府県知事は、認可事業者に対し、認可住宅の管理の状況について報告を求めることができる。
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