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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第六十六条 (助言及び指導)
平成十三年法律第二十六号
法律
(助言及び指導)
第六十六条
都道府県知事は、認可事業者に対し、基本方針を勘案し、認可住宅の管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。
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