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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第六十五条 (譲渡又は転貸の禁止)

平成十三年法律第二十六号法律
(譲渡又は転貸の禁止)

第六十五条

認可住宅の賃借人は、その借家権を譲渡し、又は転貸してはならない。

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