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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第八十二条

平成十三年法律第二十六号法律

第八十二条

第六十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

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