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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第八十二条
平成十三年法律第二十六号
法律
第八十二条
第六十七条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
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