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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第三十二条 (秘密保持義務等)

平成十三年法律第二十六号法律
(秘密保持義務等)

第三十二条

指定登録機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)及びその職員並びにこれらの者であった者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

2指定登録機関及びその職員で登録事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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