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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第三十一条 (指定の公示等)

平成十三年法律第二十六号法律
(指定の公示等)

第三十一条

都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機関の名称及び住所、指定登録機関が行う登録事務の範囲、登録事務を行う事務所の所在地並びに登録事務の開始の日を公示しなければならない。

2指定登録機関は、その名称若しくは住所又は登録事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

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