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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第三十条 (指定の基準)

平成十三年法律第二十六号法律
(指定の基準)

第三十条

都道府県知事は、当該都道府県の区域において他に指定登録機関の指定を受けた者がなく、かつ、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

  1. 職員、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適確な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の登録事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  3. 登録事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって登録事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  4. 前三号に定めるもののほか、登録事務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

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