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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第三十八条 (指定の取消し等)

平成十三年法律第二十六号法律
(指定の取消し等)

第三十八条

都道府県知事は、指定登録機関が第二十九条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2都道府県知事は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第二十八条第四項の規定により読み替えて適用する第七条第八条第九条第三項及び第四項(第十一条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十条又は第十三条の規定に違反したとき。
  2. 第三十一条第二項第三十四条又は前条第一項の規定に違反したとき。
  3. 第三十三条第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行ったとき。
  4. 第三十三条第三項又は第三十五条の規定による命令に違反したとき。
  5. 第三十条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
  6. 登録事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又は法人にあってはその役員が登録事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
  7. 不正な手段により指定を受けたとき。

3都道府県知事は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

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