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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第十三条 (登録の抹消)

平成十三年法律第二十六号法律
(登録の抹消)

第十三条

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録事業の登録を抹消しなければならない。

  1. 登録事業者から登録の抹消の申請があったとき。
  2. 第五条第二項又は前条第三項の規定により登録が効力を失ったとき。
  3. 第二十六条第一項若しくは第二項又は第二十七条第一項の規定により登録が取り消されたとき。

2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る登録住宅の存する市町村の長に通知しなければならない。

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