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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第二十七条 (所在不明者等の登録の取消し)

平成十三年法律第二十六号法律
(所在不明者等の登録の取消し)

第二十七条

都道府県知事は、登録事業者の事務所の所在地又は当該登録事業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該登録事業者から申出がないときは、その登録事業の登録を取り消すことができる。

2前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

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