(登録の取消し)
第二十六条
都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消さなければならない。
2都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消すことができる。
- 一
- 二第十九条の二第一項の承認を受けずに、同項に規定する住宅確保要配慮者に賃貸し、又は同項に規定する認定事業者若しくは適格事業者において当該住宅確保要配慮者に転貸させたとき。
- 三登録住宅を第七条第一項第四号に規定する者以外の者(前号に規定する住宅確保要配慮者を除く。)に賃貸したとき。
- 四前条の規定による指示に違反したとき。
3都道府県知事は、前二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該登録事業者であった者に通知しなければならない。