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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第二十六条 (登録の取消し)

平成十三年法律第二十六号法律
(登録の取消し)

第二十六条

都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消さなければならない。

  1. 第八条第一項第二号、第四号、第五号又は第九号のいずれかに該当するに至ったとき。
  2. 登録事業者が次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イからハまでに定める者が、第八条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当するに至ったとき。
    1. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合法定代理人(法人である場合においては、その役員を含む。)
    2. 法人である場合役員又は第八条第一項第七号の政令で定める使用人
    3. 個人である場合第八条第一項第八号の政令で定める使用人
  3. 不正な手段により第五条第一項の登録を受けたとき。

2都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消すことができる。

  1. 第十九条の二第一項の承認を受けずに、同項に規定する住宅確保要配慮者に賃貸し、又は同項に規定する認定事業者若しくは適格事業者において当該住宅確保要配慮者に転貸させたとき。
  2. 登録住宅を第七条第一項第四号に規定する者以外の者(前号に規定する住宅確保要配慮者を除く。)に賃貸したとき。
  3. 前条の規定による指示に違反したとき。

3都道府県知事は、前二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該登録事業者であった者に通知しなければならない。

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