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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第十一条 (地位の承継)

平成十三年法律第二十六号法律
(地位の承継)

第十一条

登録事業者がその登録事業を譲渡したときは、譲受人は、登録事業者の地位を承継する。

2登録事業者について相続、合併又は分割(登録事業を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割によりその事業を承継した法人は、登録事業者の地位を承継する。

3前二項の規定により登録事業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4第九条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、同条第三項中「第二十六条第一項又は第二項」とあるのは、「第二十六条第一項」と読み替えるものとする。

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