(廃業等の届出)
第十二条
登録事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日の三十日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 一登録事業を廃止しようとするとき。
- 二登録事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散しようとするとき。
2登録事業者が破産手続開始の決定を受けたときは、破産管財人は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3登録事業者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至ったときは、第五条第一項の登録は、その効力を失う。
- 一登録事業を廃止した場合
- 二破産手続開始の決定を受けた場合
- 三登録事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合