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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第十二条 (廃業等の届出)

平成十三年法律第二十六号法律
(廃業等の届出)

第十二条

登録事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日の三十日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 登録事業を廃止しようとするとき。
  2. 登録事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散しようとするとき。

2登録事業者が破産手続開始の決定を受けたときは、破産管財人は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3登録事業者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至ったときは、第五条第一項の登録は、その効力を失う。

  1. 登録事業を廃止した場合
  2. 破産手続開始の決定を受けた場合
  3. 登録事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合

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(高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律第三条第三項の規定は、この法律の施行の日以後第十五条第一項の規定により全国計画が定められるまでの間は、適用しない。

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