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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第十七条 (地位の承継)

平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号府省令
(地位の承継)

第十七条

前条の規定は、登録事業者の地位を承継した者が法第十一条第三項の規定による届出をする場合に準用する。この場合において、前条第一項中「法第九条第一項」とあるのは「法第十一条第三項」と、前条第二項中「法第九条第二項」とあるのは「法第十一条第四項において準用する法第九条第二項」と読み替えるものとする。

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